| (1) |
本新株引受権の付与割合 |
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100%。各本新株引受権証券は、発行価額合計額400,000円(以下「割当金額」という。)の新株式を引受ける権利を表章する。 |
| (2) |
新株引受権の行使により発行する株式の内容 |
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当社額面普通株式(1株の額面金額50円)(以下「普通株式」という。ただし、平成13年6月29日に公布された「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)(以下「新商法」という。)施行後においては、当社普通株式とする。) |
| (3) |
新株引受権の行使の条件 |
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本新株引受権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価額(以下「行使価額」という。)は、金3,641円(平成13年9月26日の東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値である3,310円の10%アップ)とする。 |
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| 株式数 |
= |
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所持人が本新株引受権の行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額
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行使価額
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この場合に、1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。なお、行使価額は、当社が本社債発行後、時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式(マーケット・プライス方式)により調整される。 |
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調 整 後
行使価格
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= |
調 整 前
行使価格
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× |
既発行
株式数 |
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+ |
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新発行株式数×1株当り払込金額 |
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時価
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既発行株式数+新発行株式数
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また、株式の分割または併合、ならびに時価を下回る転換価額もしくは発行価額をもって株式に転換しうる証券の発行もしくは新株を引受ける権利を付与された証券の発行等が行われる場合にも調整されるものとする。ただし、行使価額は、当社額面普通株式の額面金額を下回らないものとする。ただし書の規定は新商法施行後においては適用しない。 |
| (4) |
新株引受権の譲渡 |
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本新株引受権は、本社債と分離して譲渡することができる。ただし、下記22.記載の当社役員および当社従業員ならびに当社子会社役員(その予定者も含む。)および当社子会社従業員は、当社または当社子会社と締結する覚書の規定により、原則として本新株引受権を譲渡することができない。 |
| (5) |
代用払込に関する事項 |
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該当事項なし。 |
| (6) |
新株引受権の一部行使 |
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本新株引受権の一部行使はできないこととする。 |
| (7) |
新株引受権の行使請求期間 |
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平成14年10月15日から平成16年10月14日まで。
ただし、当社が本社債全額について期限の利益を喪失した場合には、それ以後本新株引受権を行使することはできない。 |
| (8) |
新株引受権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額 |
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行使価額(ただし上記(3)により調整された場合は調整後の行使価額)から、資本に組入れる額を減じた金額とする。資本に組入れる額とは、行使価額(調整された場合は調整後の行使価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。ただし、行使により当社額面普通株式を発行する場合で、上記により算出された資本に組入れる額が当社額面普通株式の額面金額を下回るときは、当該額面金額を資本に組入れる額とする。ただし書の規定は新商法施行後においては適用しない。 |
| (9) |
新株引受権の行使の効力 |
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本新株引受権の行使の効力は、新株引受権証券、新株引受権行使請求に要する書類および払込金が払込取扱場所に到着したときに生じるものとする。 |
| (10) |
新株引受権の行使により発行される株式に対する配当金 |
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新株引受権の行使により発行される株式に対する最初の利益配当金または中間配当金については、新株引受権の行使が4月1日から9月30日までに行われたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ新株引受権の行使があったものとみなしてこれを支払う。 |
| (11) |
新株引受権の行使請求受付場所 |
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野村證券株式会社 本店および国内各支店 |
| (12) |
払込取扱場所 |
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株式会社三和銀行日比谷支店 |
| (13) |
株券の交付方法 |
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株券は、新株引受権行使手続終了後すみやかに東洋信託銀行株式会社証券代行部から交付する。ただし、単位未満株式(新商法施行後においては、「一単元未満の株式」と読みかえる。)については株券を発行しない。 |