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ニュースリリース


プレスリリース


2001年9月27日
無担保新株引受権付社債発行決議に関するお知らせ
(インセンティブプランの導入について)


当社は、平成13年9月27日開催の取締役会において、インセンティブプラン導入のため、国内における無担保新株引受権付社債の発行およびその要項につき決議致しましたので、その概要につき下記のとおりお知らせします。

1. 発行の目的
この度の無担保新株引受権付社債の発行は、当社役員および従業員の一部、ならびに当社子会社の役員及び従業員の一部に対し、インセンティブプラン(以下「本件プラン」という。)として新株引受権証券を付与することを目的としております。
当社におきましては、役員の経営努力や従業員の業績向上努力が成果となり、より直接的に自らの報酬に繋がるような、機動的、弾力的な報酬制度を継続的に構築してまいりたいと考えております。今般のストック・オプション制度の導入もこのような考え方に基づくものであり、当社が進めております株主、顧客や取引先などの皆様との価値交換性の向上を実現していくことの一つとして、役員、従業員の報酬を株主の皆様の利益と密接に関連させることにより、株主重視の経営を一段と徹底することに資するものと考えております。

2. 対象者および取得方法
対象者は、当社役員および従業員の一部、ならびに当社子会社の役員および従業員の一部となります。取得方法は、当社役員につきましては当社による第三者割当または売出しを通じてこれを購入し、それ以外の対象者につきましては売出しを通じての購入の形態をとります。ただし、当社役員に対する売却につきましては、臨時賞与、臨時昇給等による新株引受権証券購入資金を支給しておりません。

なお、本新株引受権付社債の概要は以下のとおりです。

1. 社債の名称 株式会社ディスコ第1回無担保新株引受権付社債(以下「本新株引受権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株引受権のみを「本新株引受権」という。)
2. 発行総額 金312,000,000円
3. 各社債の金額 金8,000,000円
4. 社債の形式 無記名式利札付
5. 発行価額 額面100円につき金104円62銭(うち社債の発行価額金100円、新株引受権の発行価額金4円62銭)
6. 利率 年1.0%
7. 償還金額 額面100円につき金100円
8. 償還期限 平成16年10月15日
9. 申込期間 平成13年10月9日から平成13年10月12日まで
10. 払込期日 平成13年10月15日
11. 募集の方法 次の第三者に割り当てる。
割当先 割り当てる新株引受権付社債の額面金額の合計 社債の枚数
関家憲一 312,000,000円 39枚
12. 新株引受権に関する事項
(1) 本新株引受権の付与割合
100%。各本新株引受権証券は、発行価額合計額400,000円(以下「割当金額」という。)の新株式を引受ける権利を表章する。
(2) 新株引受権の行使により発行する株式の内容
当社額面普通株式(1株の額面金額50円)(以下「普通株式」という。ただし、平成13年6月29日に公布された「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)(以下「新商法」という。)施行後においては、当社普通株式とする。)
(3) 新株引受権の行使の条件
本新株引受権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価額(以下「行使価額」という。)は、金3,641円(平成13年9月26日の東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値である3,310円の10%アップ)とする。
株式数
所持人が本新株引受権の行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額

行使価額
この場合に、1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。なお、行使価額は、当社が本社債発行後、時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式(マーケット・プライス方式)により調整される。
調 整 後
行使価格
調 整 前
行使価格
×
既発行
株式数
新発行株式数×1株当り払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数
また、株式の分割または併合、ならびに時価を下回る転換価額もしくは発行価額をもって株式に転換しうる証券の発行もしくは新株を引受ける権利を付与された証券の発行等が行われる場合にも調整されるものとする。ただし、行使価額は、当社額面普通株式の額面金額を下回らないものとする。ただし書の規定は新商法施行後においては適用しない。
(4) 新株引受権の譲渡
本新株引受権は、本社債と分離して譲渡することができる。ただし、下記22.記載の当社役員および当社従業員ならびに当社子会社役員(その予定者も含む。)および当社子会社従業員は、当社または当社子会社と締結する覚書の規定により、原則として本新株引受権を譲渡することができない。
(5) 代用払込に関する事項
該当事項なし。
(6) 新株引受権の一部行使
本新株引受権の一部行使はできないこととする。
(7) 新株引受権の行使請求期間
平成14年10月15日から平成16年10月14日まで。
ただし、当社が本社債全額について期限の利益を喪失した場合には、それ以後本新株引受権を行使することはできない。
(8) 新株引受権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額
行使価額(ただし上記(3)により調整された場合は調整後の行使価額)から、資本に組入れる額を減じた金額とする。資本に組入れる額とは、行使価額(調整された場合は調整後の行使価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。ただし、行使により当社額面普通株式を発行する場合で、上記により算出された資本に組入れる額が当社額面普通株式の額面金額を下回るときは、当該額面金額を資本に組入れる額とする。ただし書の規定は新商法施行後においては適用しない。
(9) 新株引受権の行使の効力
本新株引受権の行使の効力は、新株引受権証券、新株引受権行使請求に要する書類および払込金が払込取扱場所に到着したときに生じるものとする。
(10) 新株引受権の行使により発行される株式に対する配当金
新株引受権の行使により発行される株式に対する最初の利益配当金または中間配当金については、新株引受権の行使が4月1日から9月30日までに行われたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ新株引受権の行使があったものとみなしてこれを支払う。
(11) 新株引受権の行使請求受付場所
野村證券株式会社 本店および国内各支店
(12) 払込取扱場所
株式会社三和銀行日比谷支店
(13) 株券の交付方法
株券は、新株引受権行使手続終了後すみやかに東洋信託銀行株式会社証券代行部から交付する。ただし、単位未満株式(新商法施行後においては、「一単元未満の株式」と読みかえる。)については株券を発行しない。
13. 新株引受権に関する事項
発行日の翌日以降、未行使の新株引受権にかかる株式の発行価額の総額が現存する本社債の総額を超えない限り、いつでも本社債の買入消却を行うことができる。
14. 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、毎年4月15日および10月15日の2回に各々その日までの前6ヶ月分を後払いにて支払う。ただし、償還の場合に6ヶ月に満たない利息を支払うときは、その6ヶ月間の日割をもってこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は利息を付けない。
15. 元利金支払場所
株式会社三和銀行 東京営業部
野村證券株式会社 本店
16. 担保
本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
17. 特約条項
当社は、本社債に関し次のとおり特約する。細目については社債要項に定める。
1. 担保提供制限条項
(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本社債のためにも同順位の物上担保権を設定するものとする。
(2) 当社が、本社債のために物上担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保附社債信託法第77条の規定に準じて公告する。当社が本規定に違背した場合には、本社債全額について期限の利益を喪失する。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保附社債信託法に基づき物上担保権を設定した場合はこの限りではない。
2. 純資産額維持条項
(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の決算期の末日における監査済の貸借対照表(財務諸表等規則による。)に示される資本の部の金額を364億円以上に維持しなければならない。
(2) 上記1に定める金額を下回る場合は、その貸借対照表の基準とした決算期の末日より4ヶ月を経過した日に上記1の違背が生じたものとみなし、当社は本社債全額について期限の利益を喪失する。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保附社債信託法に基づき物上担保権を設定した場合はこの限りではない。
18. 社債管理会社の不設置
本社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理会社は設置しない。
19. 財務代理人 株式会社三和銀行
20. 登録機関 株式会社三和銀行
21. その他本社債発行に対し、必要な一切の事項は代表取締役社長に一任する。
22. 当社が発行する本新株引受権証券については、本件プランに従い本社債買受人において保有するものを除き、払込期日に当社が本社債買受人より買い戻した後、当社役員および従業員の一部または当社子会社に対し売却する。当社子会社に対し売却された本新株引受権証券は、当社子会社より当社子会社役員(その予定者も含む。)および当社子会社従業員の一部に対し売却される。
23. 野村證券株式会社は、平成13年10月1日を分割の日として会社分割を実施し、証券業その他の営業を同社の100%子会社である野村證券分割準備株式会社(以下「分割準備会社」)に承継させる予定であり、これに伴い、第12項第(11)号の新株引受権行使請求受付場所および第15項の元利金支払場所は、分割準備会社が承継する予定である。なお、平成13年10月1日付で野村證券株式会社は野村ホールディングズ株式会社に、分割準備会社は野村證券株式会社にそれぞれ商号変更する予定であって、上記会社分割後においては本要項の第12項第(11)号の新株引受権行使請求受付場所および第15項の元利金支払場所は、野村證券分割準備株式会社(「野村證券株式会社」と商号変更の予定)と読みかえるものとする。
24. 上記の各項については、証券取引法に基づく届出書の効力発生を条件とする。

(ご参考)
1.資金の使途今回発行予定の新株引受権付社債の手取金は全額運転資金に充当する予定である。
2.当社と割当予定先との関係等は以下のとおりである。

割当予定先の氏名又は名称
関家憲一
割当新株引受権付社債(額面)
金312,000,000円
払込金 額
金326,414,400円
割当予定先の内容
住所
東京都港区高輪三丁目9番8号
代表者の役職氏名
資 本の額
事業の内容
当社代表取締役会長
大株主
当社との関係
出  資  関  係
当社の主要株主 保有株数1,076,050株(平成13年3月31日現在)
取  引  関  係

以 上
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