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ニュースリリース


プレスリリース


2004年7月27日
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社第65回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づき株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関し、具体的な内容を決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

1. 新株予約権の発行日
平成16年7月27日

2. 新株予約権の総数
158個(新株予約権1個につき普通株式100株)

3. 新株予約権の発行価額
無償

4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 15,800株

5. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
新株予約権1個あたりの払込金額は100円とする。

6. 新株予約権の権利行使期間
平成16年7月28日から平成36年6月1日まで

7. 新株予約権の行使の条件
(1) 対象者による新株予約権の行使条件は以下のとおりとする。
  a. 対象者は、当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した後に限り、新株予約権を行使することができる。
  b. 対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。
  c. 対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、商法第266条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれに限らない。)又は対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、その後新株予約権を行使することができないものとする。
  d. 当社の合併
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合又は会社分割を行う場合、未行使の新株予約権はかかる吸収合併又は新設合併にかかる契約の定めに従う。
(2) 当社が取締役会決議に基づき上記以外の行使の条件を定めることがある。

8. 新株予約権譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。

9. 新株予約権証券の発行
新株予約権者の請求があったときに限り新株予約権証券を発行する。

10. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額のうち資本組入額
1株あたり1円。

11. 勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役計 9名

[ご参考]  
(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 : 平成16年5月19日
(2)定時株主総会の決議日 : 平成16年6月24日

以 上

お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは以下の連絡先までお願いいたします。
株式会社ディスコ
取締役IR・渉外室長
中山 勉
Phone: 03-4590-1099
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