| (1) |
対象者による新株予約権の行使条件は以下のとおりとする。 |
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a. |
対象者は、当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した後に限り、新株予約権を行使することができる。 |
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b. |
前号の規定にかかわらず、平成36年7月31日より前に対象者が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、対象者は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 |
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c. |
対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。 |
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d. |
対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、商法第266条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれに限らない。)又は対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、その後新株予約権を行使することができないものとする。 |
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e. |
当社の合併 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合又は会社分割を行う場合、未行使の新株予約権はかかる吸収合併又は新設合併にかかる契約の定めに従う。 |
| (2) |
当社が取締役会決議に基づき上記以外の行使の条件を定めることがある。 |