独立社外役員の独立性判断基準

当社では、独立社外取締役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。

  1. 当社及び当社の関連会社(以下「ディスコグループ」という)の業務執行者(「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ)または業務執行者であった者
  2. ディスコグループを主要な取引先とする者(「主要な取引先」とは、直近の1事業年度において、ディスコグループとの取引に関して当社の年間連結売上高の2 %を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20 %を超える者をいう。以下同じ)またはその業務執行者
  3. ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者
  4. ディスコグループから役員報酬以外に多額(「多額」とは、過去3事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  5. 当社の主要株主(「主要株主」とは、当社の総議決権の5 %超の議決権を直接または間接に保有している者をいう)またはその業務執行者
  6. ディスコグループが総議決権の5 %超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者
  7. 現事業年度を含む過去10年間において上記2~6に該当していた者
  8. 上記1~7に該当する者が重要な者(「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう)である場合には、その者の配偶者または2親等以内の親族にあたる者

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